新型コロナウィルス(COVID-19)の影響を受けて、売上高や生産量が落ち込み、社員の一時休業を検討されている事業者さまも多いと思います。
以下の特例要件に当てはまる場合は、休業手当の4/5(大企業2/3)・解雇等を行わない場合10/10(大企業3/4)を支給する、「雇用調整助成金」の対象となる可能性があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること(業種不問)
・生産量や売上高などの生産指標が、5%以上減少していること
・労働者(雇用保険被保険者以も含む)を休業させて休業手当や通常賃金を支給すること
雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
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所定労働日に、「労働者を休ませる」ものをいいます。雇用調整助成金における休業とは、所定労働日に労働者を休ませるものをいいます。事業所が営業を休んだとしても、労働者を休業させない場合は、雇用調整助成金は支給されません。 |
全員を一斉に休業させなくてはいけないのでしょうか?
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いいえ、必ずしも全員を一斉に休業させる必要はありません。一部の従業員を休業させる場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。 |
申請の代行を依頼した場合の費用は幾らでしょうか?
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支給額×15%(10%)となります。
雇用調整助成金は、支給された額×15%(2回目以降の計画申請分は10%)にて申請代行をお引き受けさせていただきます。着手金などはいただいておりません。ただし、弊所の事務処理能力を超える場合はお引き受けできないこともありますので、ご了承ください。 |
小学校休業等対応助成金も依頼できますか?
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はい、お引き受けしております。たかはし社会保険労務士事務所では、小学校休業等対応助成金についても申請を代行させていただきます。 |
スポットでの依頼も可能ですか?
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はい、スポットでもお引き受けします雇用調整助成金に限らず、厚生労働省の助成金については、スポット(=顧問契約なし)でも申請代行をお引き受けしております。ただし、雇用調整助成金については、労務管理の状況によってはお引き受けできない場合もあります。詳細はお問い合わせください。 |
Zoomによる面談は可能ですか?
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はい、可能です。新型コロナウイルスの影響により、訪問やご来所が難しいお客様には、Zoomによる面談も実施しております。 |