たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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1. 働くパパママ育業応援奨励金(働くパパコースNEXT)の概要
育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、男性従業員に育児休業を取得させた都内企業に一定額を支給します。
2. 支給額
・育児休業15日取得:25万円
・以降15日ごとに一定額を加算:上限330万円
※1事業者あたり1回のみ支給されます
3. 主な支給要件
・常時雇用する従業員の数が300人以下であること
・東京都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・都内勤務の雇用保険被保険者である従業員を2名以上かつ6ヵ月以上継続雇用していること
・都内勤務の雇用保険被保険者である男性従業員が、15日以上の育児休業を取得すること
・育児介護休業法に定める雇用環境整備に関するいずれかの措置を行うこと
・就業規則及び附属規程を労働基準監督署に届け出ること
・36協定を締結し、遵守していること
・過去に、働くパパママ育業応援奨励金(働くパパコース)の支給を受けていないこと
・都税の未納がないこと
4. ポイント
東京都の事業所に限定されますが、男性従業員がまとまった日数の育児休業を取得する場合は、申請したい助成金です。育児休業を180日以上取得した場合に、330万円が支給されます。
厚生労働省の両立支援等助成金(出生時両立支援コース)よりも申請しやすく、支給額も大きいので社労士としてもオススメです。
働くパパママ育業応援奨励金の「働くパパコースNEXT」は、男性従業員が何日間の育児休業を取得したかにより支給額が変わり、取得日数に応じて、25万(15日以上30日未満)~330万(180日以上)を支給します。「もっとパパコース」は、複数の男性従業員が育児休業を取得する必要があり、取得人数に応じて、80万(2名)~170万(5名)を支給します。なお、どちらのコースも1回限りの支給となります。
たとえば、過年度に「働くパパコース」の支給を受けた事業主が、働くパパママ育業応援奨励金の「もっとパパコース」を申請することはできます。ただし、過年度実施の「パパコース」で、すでに奨励対象となり奨励金を受給した対象従業員の育業期間は、働くパパママ育業応援奨励金の「もっとパパコース」の対象としません。
働くパパママ育業応援奨励金「働くパパコースNEXT」と「もっとパパコース」ともに、同一の子に対して、子の出生日~2歳の誕生日前日までに分割して取得した育児休業の日数分は合算可能です。 なお、異なる子の育児休業を合算することはできません。
ただし、個別の労働者との取り決めだけでは対象となりません。具体的には、在宅勤務規程を整備し、業務日報などにより勤務実態が確認できる必要があります。
1. 働くパパママ育業応援奨励金(働くママコースNEXT)の概要
就業継続しやすい職場環境を整備し、女性従業員に育児休業を取得させた都内中小企業に一定額を支給します。従業員数300人以下の中小企業・個人事業主のみ申請できます。
2. 支給額
・125万円
※1事業者あたり1回のみ支給されます
3. 主な支給要件
・常時雇用する従業員の数が300人以下であること
・東京都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・都内勤務の雇用保険被保険者である従業員を2名以上かつ6ヵ月以上継続して雇用していること
・都内勤務の雇用保険被保険者である女性従業員が、1年以上の育児休業(産後休業含む)を取得すること
・復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上行うこと
・復帰に向けた社内情報・資料の提供を定期的に行ったこと
・育児介護休業法に定める制度を上回る取組について就業規則に整備したこと
・就業規則及び附属規程を労働基準監督署に届け出ること
・36協定を締結し、遵守していること
・過去に、働くパパママ育業奨励金(働くママコース)の支給を受けていないこと
・都税の未納がないこと
4. ポイント
東京都の事業所に限定されますが、女性従業員が1年以上の育児休業を取得する場合は、申請したい助成金です。
要件となっている取組の一部は、厚生労働省の両立支援等助成金(育児休業等支援コース)と重複しています。たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)では、どちらもワンストップでサポートします!
働くパパママ育業応援奨励金の「働くママコースNEXT」は、女性従業員が育児休業を合計1年以上取得した場合に、125万円の奨励金を支給します。「パパと協力!ママコース」は、女性従業員が育児休業を取得し、かつ、子の父も育児休業も取得する(もしくは、予定がある)場合に100万円の奨励金を支給します。また、「パパと協力!ママコース」では、女性従業員は合計6か月以上1年未満の育児休業を取得し、子の父は子の出生日以降合計30日以上の育児休業(予定でも可)をしていることが必要です。
産後休業から復職せずに連続して育児休業を取得した場合は、「産後」休業期間も日数に含めます。これに対して、「産前」休業は日数に含めません。。
働くパパママ育業応援奨励金の「働くママコースNEXT」と「パパと協力!ママコース」は、併給できます。ただし、同一従業員における、同一の子の育児休業の場合は併用できません。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
対応エリア | 横浜・川崎・神奈川等、全国対応可 |
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代表の髙橋です。分かりやすい説明と親しみやすい対応がモットーです。
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