たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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定休日 | 土日祝祭日 |
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育児や介護と仕事の両立については、「労働者本人」に対しては、育児・介護休業や、雇用保険制度から給付金が支給されるなど公的なサポートが行われます。これに対して、両立支援等助成金は、育児や介護と仕事の両立支援等を積極的に支援する「事業主」に助成金を支給するものです。
両立支援等助成金の主なコースは以下のとおりです。
コース名称 | 取り組みの概要 |
出生時両立支援コース | 中小企業が男性の育児休業取得推進に取り組む |
介護離職防止支援コース | 中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む |
育児休業等支援コース | 中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む |
不妊治療両立支援コース | 不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい雇用環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させる |
上記のコースの中で、社労士として特におススメしたいのが、「育児休業等支援コース」です。たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川、東京等)でも、多数の申請実績があります。
11. 概要
育休復帰支援プランや休業中の情報提供により、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する中小企業事業主に対して、一定額を支給します。また、いわゆる代替要員を新規に確保した場合も支給があります。
2. 支給額
・育休取得時:1人当たり30万円※1
・職場復帰時:1人当たり30万円※1
・代替要員 :1人あたり50万円※2
※1:1事業主あたり「2人」まで(有期契約労働者1名、無期契約労働者1名)
※2:1年度1事業主あたり「延べ10人」まで(有期契約労働者の場合は加算あり)
3. 主な支給要件
・育休復帰支援プランを作成すること
・3ヵ月以上の育児休業(産後休業の期間を含む)を取得させること
・育児休業終了後に原職等に復帰させる旨を就業規則に規定し、原職等に復帰させること
・育児休業や短時間勤務に関する制度を就業規則に定めていること
・次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を届け出ていること
4. ポイント
面談の実施や育休復帰支援プランの作成、休業中の情報及び資料の提供など、事業主が取り組むべき内容は多いのですが、円滑な職場復帰のためには有効です。また、新たに休業取得者の仕事をカバーする代替要員を雇用した場合や、派遣で受け入れる取り組みも対象となります。
非常に複雑な助成金ですが、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川、東京等に対応)では、育休面談の支援や育休復帰支援プランの作成なども、きめ細かくサポートいたします!もちろん、育児介護休業規程の変更については、社労士がしっかりフォローいたします。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、育休復帰支援プランの作成が柱となります。育休復帰支援プランは、業務の整理や引き継ぎに関する措置、休業中の職場に関する情報及び資料の提供に関する措置を記載します。弊所では、これら一連の作業を専任の担当者がしっかりサポートします。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を育休復帰支援プランにより支援する方針を、就業規則等により育児休業(又は産前・産後休業)の「開始日の前日」までに労働者に周知しておくことが要件となります。弊所では、規定案を社労士が作成します。
一般的には、育児休業に先立ち、産前産後休業を取得される方が多いと考えます。この場合には、育休復帰支援プランは、「産前休業」の開始前までに作成しなければなりません。また、産前休業の開始前までに、育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを完了させる必要があります。
なお、一定の原職相当職への復帰も対象となります。また、職制上の地位が、休業前よりも下回っている場合や、月給制から時給制に変更する場合などは支給の対象となりません。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、新たな雇入れや新たな派遣により代替要員を確保する場合は、育休取得時や職場復帰時とは別に支給が行われます。この代替要員とは、職務の全部を代替し、スキル(資格等)、待遇及び所定労働時間などが同等である者をいいます。
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