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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは?

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、雇用保険被保険者である労働者に対して、Off-JTやOJTによる訓練(研修)を行った場合に、その訓練経費や受講中の賃金を助成するものです。

既存社員のスキルアップの他、未経験者や無資格者を採用し、本助成金を活用して研修を行って戦力化するといった活用方法が考えられます。

たかはし社会保険労務士事務(横浜、川崎、神奈川等に対応)では、キャリアアップ助成金(正社員化コース)と組み合わせた提案も行っています。また、申請コースについても社労士がヒヤリングの上、最適なコースをご提案します。

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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給要件と支給額

1.支給額(人材育成訓練)

支給対象となる訓練 経費助成 賃金助成(1時間)
有期契約労働者等以外 45%(60%) 760円(960円)
有期契約労働者等

60%(75%)

有期契約労働者等を正社員転換した場合 70%(100%)

※( )内は賃金要件又は資格等手当要件を満たした場合

 

2.経費助成の限度額

訓練時間数
10時間〜100時間未満
訓練時間数
100時間〜200時間未満
訓練時間数
200時間以上
15万円 30万円 50万円

3.主な支給要件

・職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であること

・1コース当たり10時間以上の訓練時間数であること

・訓練開始日から起算して1ヵ月前までに訓練計画届を提出すること

・事業内職業能力開発計画を作成すること

・実訓練時間数の8割以上を受講すること

・訓練経費は事業主が全額を負担していること

 

4.ポイント

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の活用により、1研修コストを低減しつつ、社員のスキルアップを図ることができる、2)職業経験にとらわれず、広く人物本位の採用ができる、といったメリットが得られます。また、令和4年度から、eラーニングと通信制による訓練も対象となりました。

なお、本助成金対象となる訓練には一定の制限があります。ご検討の際は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください!対象となる訓練の考え方についても、社労士が丁寧にご説明いたします。

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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のQ&A

どのような訓練が対象となりますか?

職務に関連した専門的な訓練が対象となります

対象労働者が行っている職務と関連があり、かつ、専門性のある訓練が対象となります。そのため、職務と関連性のない訓練や、社会人として汎用的なスキルを身に付ける訓練などは対象になりません。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)まで、お問い合わせください!

訓練を時間外や休日に行う場合も対象となりますか?

経費助成は行われます

所定労働時間外や休日に訓練を行った場合、Off-JT分の賃金助成及びOJT分の実施助成は助成の対象とはなりませんが、Off-JTの経費助成については助成対象となります。基本的には、所定労働時間内に訓練を行うことをお勧めします。所定労働時間外の訓練についても賃金助成の対象となる場合がありますが、詳細は担当社労士がご相談に応じます。

訓練経費を労働者本人に負担させることはできますか?

できません

職業訓練の実施に要した経費については、原則として、申請事業主が全て負担しなければなりません。また、労働者に訓練時間中の賃金を支払う必要があります。

事業展開等リスキリング支援コースとは何ですか?

新事業展開、DX・GX化の推進に必要となる訓練を助成コースです。

具体的には、1)事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練、または、2)事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練が対象となります。通常の人材育成支援コースよりも助成額が優遇されており、対象経費×75%+1時間当たり960円が支給されます。

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