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65歳超雇用推進助成金とは?

65歳超雇用推進助成金は、生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

コース名称 取り組みの概要
高年齢者無期雇用転換コース 高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する
65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年引上げ等を実施する
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者の雇用管理制度を整備する

上記3つのコースの中で、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)が特におススメしたいのが、「高年齢者無期雇用転換コース」です!令和4年度からキャリアアップ助成金の無期転換が廃止になりましたが、本コースは継続されており、要件も少ないので社労士としてもおススメです。

若々しいお爺さんのイラスト

65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コースとは?

1. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に、一定額を支給します。

 

2.支給額

・有期 ⇒ 無期:1人当たり30万円

※1年度1事業所あたり「10人」を上限とします

 

3.主な支給要件

無期雇用転換計画書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、認定を受けていること

・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること

50歳以上かつ定年年齢未満(64歳未満に限る)の者を転換すること

・雇用される期間が通算6ヵ月以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換すること

 

4.ポイント

令和4年度からキャリアアップ助成金の無期転換が廃止になりましたが、本コースは継続されています。また、高年齢者無期雇用転換コースは、キャリアアップ助成金のように昇給等は求められません。

ただし、令和6年度以降から支給額が30万円/人に減額されました。初回の計画申請は大変複雑ですので、人数が多くない(又は継続した転換が見込めない)場合は、あまりお勧めしません。

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65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コースのQ&A

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を併給できますか?

併給できません

キャリアアップ助成金(正社員化コース)と65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は併給できません。どちらか一方を選択することになりますが、令和4年度から、キャリアアップ助成金の無期転換は廃止されています。

労働契約法の無期転換ルールに基づき転換する者も対象になりますか?

対象になりません

対象となる有期契約労働者は、平成25年4月1日以降に締結された契約期間が通算5年以内の者に限られます。つまり、労働契約法上の無期転換権が生じる前に、無期労働契約に転換させる必要があります。詳細は、社労士がご説明いたしますので、お問い合わせください。

65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コースとは?

1. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要

A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等を行う事業主に対して、一定額を支給するものです。

 

2.支給額

(65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止の場合)

 60歳以上
被保険者数
65歳 66〜69歳に引上げ 70歳以上
定年の廃止
<5歳未満> <5歳以上>
1〜3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4〜6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円
7〜9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

 

(希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

 60歳以上
被保険者数
66〜69歳 70歳以上
1〜3人
15万円 30万円
4〜6人 25万円 50万円
7〜9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

3.主な支給要件

・新たな定年制度等を規定した際に経費を要したこと

・高年齢者雇用等推進者を選任していること

・高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること

・1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

 

4.ポイント

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、令和4年度から再び支給区分が細分化されたことにより、実質的に支給額が大幅に引き下げられました。60歳以上の被保険者数が3人以下ですと、支給額は最大でも40万円となります。

とはいえ、幅広い事業所で申請できますので、ご興味があれば、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください!

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のQ&A

60歳以上の被保険者がいませんが申請できますか?

申請できません

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが要件となっています。

自社で就業規則を改定した場合も対象になりますか?

対象になりません

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は就業規則の改定を社労士等に依頼して、改定にあたり費用を要したことが要件の1つとなっています。そのため、勤務社労士を含めて、自社で改定作業を行った場合は、支給の対象となりません。

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