たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川、東京等に対応)は、雇用関係助成金を専門とした社労士事務所ですから、毎月の顧問契約などは不要です(スポット対応可)。なお、顧問先の場合、申請代行手数料が、支給された額×15%となります。
たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川、東京等に対応)の料金やサービスに関すること、受けられる雇用関係助成金に関することなど、初回相談は社労士が無料で対応いたします。ご相談は、お電話(044-201-9104)、ご来所(JR川崎駅徒歩5分)またはZoomで行います。
ご相談フォームのご質問にお答えいただくことで、貴社で受けられる可能性のある雇用関係助成金を、社労士が無料でご提案させていただきます。弊所にご依頼いただけない場合であっても、コンサル費用などは請求しません。
神奈川県や東京都が中心ですが、全国どこの事業者さまの案件であっても対応できます。Zoomでの面談も行っており、労働局やハローワークへの申請は郵送や電子申請で行うためです。
お客様にやっていただくのは、助成金ごとに決められている取り組みの実施(採用、訓練、休暇の付与等)くらいです。申請書作成や届出は弊所が行いますし、案件のスケジュール管理も弊所が責任を持って行います!お客さまの声も是非ご覧ください。
助成金申請に必要な規定の追加は、成功報酬に含みます。また、審査で指摘されやすい部分や法改正事項について、社労士が修正を行う場合でも、別途費用はかかりません。就業規則を新規作成する場合のみ、別途お見積りとさせていただきます。
元々お願いしていた社労士事務所の廃業や業務縮小に伴い、弊所にご依頼されるお客様も多数いらっしゃいます。最低限の資料や、以前の事務所の連絡先などが分かれば、対応できる可能性が十分あります。先ずは、お気軽にお問い合わせください!
経済産業省の補助金と違い、「収益納付」などの仕組みはありません。ただし、不正受給を行った場合には、返還を求められます。
具体的には、おおよそ賃金総額の0.35〜0.45%が、雇用関係助成金の財源として徴収されています。
雇用関係助成金を利用するか否かに関わらず、原資となる保険料は徴収されているためです(使わなければ掛け捨てとなります)。
助成金によっては、高齢・障害・求職者雇用支援機構が窓口となるものもあります。また、申請の受付を「助成金事務センター」で集中対応している労働局もあります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川、東京等)までお問い合わせください。
こちらのリンク先から、雇用関係助成金の各種資料をダウンロードできます。
雇用関係助成金の申請代行業務は、社会保険労務士法により社労士の独占業務とされています。そのため、社労士以外の者が業として申請を代行すると、「社労士法違反」となります。もちろん、事業主自身やその従業員が申請を行うことは問題ありません。
雇用保険の適用事業所であることに加えて、助成金ごとに設けられている各種の支給要件を満たす必要があります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川、東京等)までお問い合わせください。社労士が受給の可否ついて、丁寧にヒヤリングさせていただきます。
たとえば、雇用調整助成金は、解雇等があっても受給できます。また、解雇等による支給制限は、「一定期間」に限られます。そのため、解雇等を行った場合であっても、支給制限期間を経過している場合は、助成金を受けることができます。
なお、前年度の労働保険料を滞納している場合は、その納付を勧奨されます。
なお、常時10人未満の労働者を使用する事業場においては、労働基準監督署への就業規則の届出は不要ですが、「就業規則申立書」が必要となります。基本的には、10人未満の事業所であっても、就業規則を届け出ておいた方が無難です。
なお、近年は、不正受給に対するチェックが厳しくなっています。また、助成金の支給後に、会計検査院による検査を受けるケースもあります。不正受給が発覚すると、事業所名の公表などの様々なペナルティーを受けます。
会計処理上の勘定科目は、「雑収入」として取り扱います。なお、障害者関連などの一部の助成金は、「非課税」となります。
逆に、制度の趣旨が異なる助成金は、併給できる場合があります。たとえば、正社員化を目的とする助成金(キャリアアップ助成金)と、人材育成を目的とする助成金(人材開発支援助成金)は、併給できます。
雇用関係助成金は、補助金のように公募期間は決まっておりませんので、1年を通して申請することができます。ただし、業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金など一部の助成金は、予算に達すると打ち切られることがあります。また、年度が変わるタイミングで、助成金が廃止されることもあります。
法人の事業所や、個人でも常時5人以上の労働者を使用する事業所(一部の業種を除く)は、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所となります。このような事業所の場合は、社会保険の加入が必須となります。
多くの雇用関係助成金には、解雇等(退職勧奨を含む)をした場合の不支給要件が設けられています。この不支給要件は、対象労働者はもちろん、他の雇用保険被保険者を解雇等した場合も該当します。また、期間満了による雇止めであっても、雇止め通知がない場合は、解雇と同様に取扱われることがありますので、ご注意ください。詳細は、担当社労士がご説明いたします。
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助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
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