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雇用調整助成金とは?

1.雇用調整助成金の概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、雇用調整(休業等)を実施する事業主に休業手当等の一部が助成されます。

 

2.支給額

・中小企業:休業手当相当額×2/3(又は1/2)

・大企業 :休業手当相当額×1/2(又は1/4)

 ※教育訓練を実施した場合は1,200円(又は1,800円)が加算されます

 

3.主な支給要件

・売上高又は生産量などの指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少していること

・雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3か月間の月平均値が、前年同期比で10%を超えてかつ4人以上(大企業は5%を超えてかつ6人以上)増加していないこと

判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上であること

・休業は、労使間の協定により行われるものであること

・事前に休業計画を届け出ていること

 

4.ポイント

比較的、短期間の雇用調整を行う場合に活用したい助成金です。従業員を解雇するのではなく、休業手当(或いは通常の賃金)を支給して雇用を維持した場合に、その費用の一部が支給されます。

原則として、休業実施前に計画届をハローワークや労働局に提出する必要があります。計画は「賃金計算期間」ごとに立案しますので、月単位で、いつ?誰を?何日?休業させるのか事前に検討します。計画立案も含めて社労士がご支援しますのでたかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)にお任せください!

 

雇用調整助成金のQ&A

雇用調整助成金の「休業」について教えてください。

所定労働日に、「労働者を休ませる」ものをいいます。

雇用調整助成金における休業とは、所定労働日に雇用保険被保険者(雇用期間6ヵ月以上)を休ませるものをいいます。事業所が営業を休んだとして、労働者を休業させない場合は、雇用調整助成金は支給されません。

全員を一斉に休業させなくてはいけないのでしょうか?

いいえ、必ずしも全員を一斉に休業させる必要はありません。

一部の従業員を休業させる場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。短時間休業を行う場合には、個人ごと及び日ごとに1時間以上行う必要があります。

計画はどのようなサイクルで提出しますか?

基本的には、賃金計算期間ごとに提出します。

たとえば、賃金計算期間が1日〜末日の会社であれば、1日〜当月末日までを1つの期間(判定基礎期間)として計画申請を行います。最大で3判定基礎期間分を纏めて計画申請することも可能ですが、その場合であっても、支給申請は判定基礎期間ごとに行うことができます。

雇用調整助成金は、支給申請後どのくらいで助成金が支給されますか?

支給申請後、約2ヵ月程度で支給さます。

ただし、労働局や時期等によっても変動する可能性がありますので、一概には言えません。

60%の休業手当ではなく、賃金全額を支給しても構いませんか?

はい、問題ありません。

ただし、雇用調整助成金には上限額(令和5年8月1日現在:1人あたり8,490円)が設けらていますので、これを超える分は貴社の負担となります。また、賃金台帳上の注意点などがあります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください

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