たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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※新型コロナウイルス感染症による最新の特例措置については、弊所までお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご確認ください!本ページ記載の内容は、通常の支給額や支給要件です!
1.雇用調整助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、休業手当の一部が助成されます。
2.支給額
・中小企業:休業手当相当額×2/3
・大企業 :休業手当相当額×1/2
※教育訓練を実施した場合は1,200円が加算されます
3.主な支給要件
・売上高又は生産量などの指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少していること
・雇用指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%を超えてかつ4人以上(大企業は5%を超えてかつ6人以上)増加していないこと
・休業は、所定労働日の全一日にわたって実施するか、事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施するものであること
・休業は、労使間の協定により行われるものであること
4.ポイント
残業禁止や採用停止等を行ってもなお、雇用調整を行う必要がある場合に活用したい助成金です。従業員を解雇するのではなく、休業手当(或いは通常の賃金)を支給して雇用を維持した場合に、その費用の一部が支給されます。
原則として、休業実施前に計画届をハローワークや労働局に提出する必要があります。計画は「賃金計算期間」ごとに立案しますので、1ヵ月単位で、いつ?誰を?何日?休業させるのか事前に検討します。計画立案も含めて社労士がご支援しますので、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)にお任せください!
雇用調整助成金における休業とは、所定労働日に雇用保険被保険者(雇用期間6ヵ月以上)を休ませるものをいいます。事業所が営業を休んだとして、労働者を休業させない場合は、雇用調整助成金は支給されません。
一部の従業員を休業させる場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。ただし、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。
たとえば、賃金計算期間が1日〜末日の会社であれば、1日〜当月末日までを1つの期間(判定基礎期間)として計画申請を行います。最大で3判定基礎期間分を纏めて計画申請することも可能ですが、計画変更が生じる可能性が高く、運転資金も増大しますので、社労士としてはあまりお勧めしません。
ただし、労働局や時期等によっても変動する可能性がありますので、一概には言えません。
ただし、雇用調整助成金には上限額(令和2年3月1日現在:1人あたり8,330円)が設けらていますので、これを超える分は貴社の負担となります。また、賃金台帳上の注意点などがあります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。
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助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
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