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雇用関係助成金の成り立ち

社労士が扱う厚生労働省の雇用関係助成金は、主に雇用保険の付帯事業(雇用安定事業・能力開発事業)の一環として行われています。雇用保険といえば、いわゆる「失業給付」や「教育訓練給付金」が有名ですが、おまけの事業として、事業主に助成金の支給も行っているのです。

また、雇用関係助成金は、事業主が負担する雇用保険料を主な財源としています。具体的には、おおよそ賃金総額の0.3〜0.4%が、この財源として毎年徴収されています。

つまり、雇用保険適用事業所の事業主には、これらの助成金を申請・活用する権利があるのです。活用しなければ、徴収された保険料を掛け捨てていることになります。たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)が、貴社にピッタリの助成金をご提案します

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経済産業省の補助金との違い

厚生労働省の助成金とよく比較されるものに、「経済産業省の補助金」があります。両者の違いや特徴について、簡単に比較をしてみます。

所管 支給の対象 支給額 採択のハードル 書類審査
経済産業省 ・創業、事業承継
・各種設備投資
・IT投資
・販路開拓

⇒ モノへの投資
×
厚生労働省 ・社員採用
・キャリア形成支援
・正社員転換
・育児・介護支援

⇒ ヒトへの投資
×

雇用関係助成金は、1件1件の支給額は数十万円と少ないものの、要件を満たすことで支給される点に大きな特徴があります(要件主義)。ただし、申請のステップは非常に複雑であり、就業規則等のチェックも行われるため、社労士のサポートを受けた方がスムーズです。

雇用関係助成金の5つの特徴まとめ

1)雇用関係助成金の財源の大半は、事業主が負担している雇用保険料である

2)支給された雇用関係助成金は、原則として、返済が不要である

3)要件主義であるため、要件を満たせば、ほぼ確実に受給することができる

4)しかし、種類が非常に多く、どの助成金が受給できるのか分からない

5)また、申請のプロセスは非常に複雑であり、書類も非常に細かい

雇用関係助成金の共通の支給要件

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1)受給できる事業主(いずれにも該当すること)

①雇用保険適用事業所の事業主であること

申請期間内に申請を行うこと

③支給のための審査に協力すること

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2)受給できない事業主(1つでも該当するとNG)

①不正受給をしてから5年以内の申請である

②支給決定日までの間に不正受給をした

③前年度より前の年度の労働保険料を納入していない

④過去1年以内に、労働関係法令の違反があった

⑤性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業等を行っている

⑥暴力団と関わりがある

以上はすべての雇用関係助成金に共通する、基本的な要件です。この他にも、助成金ごとに様々な支給要件があります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください担当社労士が丁寧にお答えします。

また、会社都合の解雇や退職勧奨を行った場合には、雇用調整助成金や人材確保等支援助成金など一部の助成金を除き、一定期間、支給されなくなります(キャリアアップ助成金 正社員化コースの場合は、転換の前後それぞれ6ヵ月間が対象期間となります。)。実務上は、この解雇や退職勧奨により不支給となることが多いです。

中小事業主の定義

雇用関係助成金は、「中小事業主」と「その他の事業主」とで、支給要件や支給額が異なります。多くの助成金では、中小事業主に対して、要件の緩和や支給額の上乗せが行われています。具体的な中小事業主の定義は、以下のとおりです(一部の助成金を除きます)。

業種 事業規模
小売業(飲食店を含む) 資本金5,000万円以下 or 従業員数50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下 or 従業員数100人以下
卸売業 資本金1億円以下 or 従業員数100人以下
その他の業種 資本金3億円以下 or 従業員数300人以下

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