厚生労働省の雇用関係助成金は、主に雇用保険の付帯事業(雇用安定事業・能力開発事業)の一環として行われています。雇用保険といえば、いわゆる「失業給付」や「教育訓練給付金」が有名ですが、おまけの事業として、事業主に助成金の支給も行っているのです。
また、雇用関係助成金は、事業主が負担する雇用保険料を主な財源としています。具体的には、おおよそ賃金総額の0.3〜0.4%が、この財源として毎年徴収されています。
つまり、雇用保険適用事業所の事業主には、これらの助成金を申請・活用する権利があるのです。活用しなければ、徴収された保険料を掛け捨てていることになります。たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)が、貴社にピッタリの助成金をご提案します!