たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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定休日 | 土日祝祭日 |
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社労士が扱う厚生労働省の助成金の中で、最も予算額が大きく、人気があるのが「キャリアアップ助成金」です。この助成金は、「非正規労働者」の待遇改善を目的としています。取り組みの内容に応じて、6つのコースに分かれています。
コース名称 | 取り組みの概要 |
正社員化コース | 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する |
障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する |
賃金規定等改定コース | すべてまたは一部(職種別や雇用形態別)の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額させる |
賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する |
賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設け、適用する |
社会保険適用時処遇改善コース | 短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働者の収入を増加させる取組(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行う |
キャリアアップ助成金の中で、社労士として特におススメしたいのが「正社員化コース」と「賞与・退職金制度導入コース」です。たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)でも、多数の申請実績があります。
1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要
契約社員やパートタイム労働者を、正社員に転換した場合や、派遣労働者を直接雇用した場合に、一定額を支給します。
2. 支給額
・有期 ⇒ 正規:1人当たり80万円(40万円×2期)
・無期 ⇒ 正規:1人当たり40万円(20万円×2期)
※正規には、いわゆる多様な正社員(職務・勤務限定正社員、短時間正社員)を含みます
※上記以外に各種の加算措置があります(転換制度の新規規定化:20万円など)
※1年度1事業所あたり「20人」までを上限とします
3. 主な支給要件
・転換制度(手続き、要件、実施時期)を就業規則等に定めること
・賃金額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けている者を転換させること
・正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者でないこと
・過去3年以内に、その事業所において正規雇用労働者等(委任や請負含む)として雇用されたことがないこと
・事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
・転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、3%以上増額していること
・転換後に「賞与または退職金制度」及び「昇給」が適用されること
※賞与や諸手当(通勤手当・残業代・歩合給を除く)を除く
4. ポイント
既存社員だけでなく、新たに雇い入れる者の転換も対象となります。また、採用チャネルはハローワーク以外でもよく、障害者等でなくても構いません。
非常に人気のある助成金ですが、申請のステップは複雑です(キャリアアップ計画書の提出 ⇒ 就業規則の改定 ⇒ 試験の実施 ⇒ 正社員等に転換 ⇒ 6ヵ月経過後に初回支給申請 ⇒ 12ヵ月経過後に第2回支給申請)。不支給となることも珍しくない助成金なので、助成金申請に精通した社労士のサポートが欠かせません。
令和4年度からは無期転換が廃止されました。また、転換時の3%昇給に加え、「賞与or退職金」+「昇給」も必須となり、より正社員に相応しい待遇が求められることになりました。また、2023年11月29日から支給額が大幅に増額されました。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)には、以下のような活用方法があります。
パターン | 概要 |
採用見極め型 | 当初から正社員として採用するのではなく、一旦、有期雇用労働者として採用するパターンです。契約期間中に、適正や能力の見極めを行い、一定レベル以上であれば、正社員に転換・登用します。 当初から正社員として採用した場合の「解雇リスク」を回避することもできます。 ただし、転職市場が売り手市場である状況下において、有期雇用労働者として募集すると、応募件数が下がる可能性がありますので、注意が必要です。 |
キャリアアップ型 | 既存の契約社員やパート社員を正社員に転換・登用するパターンです。優秀な人材の戦力化はもちろん、社員のモチベーションアップも期待できます。 |
派遣スタッフの直接雇用 | 派遣会社から派遣されている派遣スタッフを、直接雇用するパターンです。この場合、派遣会社に「紹介料」を支払うことが一般的ですが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を申請することで、実質的な費用負担を抑えることができます。 なお、派遣社員を直接雇用する場合は、28.5万円が加算されます。 |
キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請するためには、就業規則に転換ルール(手続き、要件、転換時期)が明示されている必要があるためです。なお、10人未満の場合、法的には就業規則を労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、届出をしていない場合は、「就業規則申立書」の添付が必要となります。
就業規則を届け出る代わりに、その就業規則が社内で適切に「周知」されていることを、使用者と労働者代表が連名で申し立てる書類です。なお、10人未満の事業所であっても、就業規則を労働基準監督署に届け出ることはできます(特にデメリットはありません)。
賃金の項目について、就業規則本体ではなく、「賃金規程にて定める」としている場合には、その賃金規程も必要となります。「賃金規程にて定める」としているのに、実際には賃金規程が無いのでは申請できません。なお、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請にあたり、その他の規程(育児・介護休業規程など)の添付は必要ありません。
自分の親や子、兄弟姉妹などは3親等内の親族ですので、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となりません。これに対して、従兄弟は4親等ですので、対象となります。
法人などの適用事業所であり、短時間労働者などでなければ、社会保険の加入は必須となります。逆に、個人経営で常時5人未満の従業員しかいない事業所や、適用事業所であっても短時間労働者であるなど要件を満たさない場合には、加入不要です。なお、正社員への転換の場合は、週の所定労働時間数や月の所定労働日数が、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用しなければなりません。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください!
つまり、1人当たり80万円が支給されます。
有期労働契約であっても、その更新が「自動更新」である場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)においては、「無期労働契約」と取扱われます。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)お問い合わせください。雇用契約書や労働条件通知書の作成についても社労士がサポートします。
キャリアアップ助成金上、正社員とは「派遣労働者として雇用されている者でないこと」と定義されています。そのため、たとえ正社員待遇を受ける者であっても、転換時点で派遣就労している場合は、正社員転換と認められません。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、キャリアアップ計画書を提出した後に転換した者のみが、支給の対象となるためです。そのため、すでに転換した者は対象となりません。なお、その他、就業規則への転換規定の追加なども必要となります。
面接試験や筆記試験などの結果を支給申請時に提出する必要はありません。しかし、支給申請後に提出を求められたり、キャリアアップ助成金の支給後の調査で提出を求められる可能性があります。そのため、試験結果は、適切に記録・保管しておく必要があります。
外国人労働者であっても、キャリアアップ助成金の他の要件を満たす限り、対象となります。ただし、外国人技能実習生は支給対象外です。また、EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者も対象外です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、ハローワーク以外で採用した者であっても、支給の対象(=転換の対象)となります。そのため、求人誌や求人サイト経由で採用したパート社員や契約社員を正社員に転換させた場合も、申請することができます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、転換前に少なくとも非正規社員としての雇用期間が6ヵ月必要です。第1回目の支給申請は、転換後6ヵ月分の賃金を支給した後に行います。また、労働局の審査期間は、概ね6ヵ月要します。つまり、転換前6ヵ月+転換後6ヵ月+審査6ヵ月=計1年6ヵ月となります。ただし、申請書類に不備などがあると審査が長引きますので、更に時間がかかることもあります。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、「転換前」は、被保険者でなくても構いません(週所定労働時間数が20時間未満の者など)。ただし、「転換後」は、雇用保険被保険者でなければなりません。その他、社会保険の加入基準を満たす者は、社会保険の手続きも必要です。
キャリアアップ計画期間は3年以上5年以内で定めますが、「変更届」により、期間を変更することができます。たとえば、3年の計画期間としたものを、5年に延長することも可能です。なお、5年間の計画期間満了後も取り組みを実施する場合は、「新たなキャリアアップ計画」を提出する必要があります。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となる労働者には、自社や関連会社において定年を迎えた者は含まれません。
2021年4月1日以降の転換については、転換の前後6ヵ月間の賃金総額を比較し、「3%以上増額」されていなければなりません。ただし、この「賃金総額」には、賞与や一部の手当(歩合給、残業代、通勤手当等)を除いて算定します。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。
一方で、「賞与は原則として支給す賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給することがある。」といったように、原則不支給の規定の場合や、「賞与の支給は会社業績による」といったように、賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。規定の内容については、担当社労士が一緒に検討いたします。
就業規則等に客観的な昇給基準等の規定がある場合には、賃金据え置きや降給の可能性があったとしても、支給対象となり得ます。規定の内容については、担当社労士が一緒に検討いたします。
そのため、基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
その際に第1期の申請書類一式を添付することで、第1期の申請についても支給要件を満たしていた場合に限り、第2期の申請分のみですが、助成を受けることができます。なお、1)第1期の申請について、支給要件を満たさない旨労働局から連絡があった場合や、2)第2期の申請に添付した第1期の申請内容が支給要件を満たさない旨労働局から連絡があった場合は、第2期分の助成についても、受けることはできません。
20万円の当該加算は、対象労働者を正社員に転換等するための規定が存在しなかった事業主が、新たに規定を整備して転換等を行った場合に対象となります。また、規定整備日と転換等を講じた日が、同一のキャリアアップ計画期間内であることが必要ですので、規定を整備する前にキャリアアップ計画書を提出する必要があります。
20万円の当該加算は、対象労働者を正社員に転換等するための規定が存在しなかった事業主が、新たに規定を整備して転換等を行った場合に対象となります。そのため、すでに転換規定がある場合は、原則として対象となりませんが、無期→正規の転換規定が存在するものの有期→正規の転換規定は設けていなかった場合や、当初の転換規定がキャリアアップ助成金の要件を満たさないものであった場合などは、加算が受けれます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、要件が非常に多く、申請のステップも複雑な助成金です。また、提出書類も、労働条件通知書や就業規則の他に、1年6ヵ月分の勤怠資料や賃金台帳も求められます。残業代の未払いなどがあれば、審査で指摘されることも珍しくありません。逆に言えば、労務がしっかりできており、キャリアアップ助成金の要件をしっかり押さえ、労働者毎にキチンと案件管理ができれば自社での申請も充分可能です。
正社員転換日の前日から6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を解雇等により離職された場合は受けられません。そのため、解雇等を行ったのが、転換日の前日から起算して6ヵ月よりもさらに前である場合は、問題となりません。なお、ここでいう解雇等には、退職勧奨なども含みます(いわゆる会社都合退職)。
キャリアアップ助成金は法人でなくても(個人事業であっても)、雇用保険適用事業所であり、他の要件を満たす限り受けられます。なお、他の雇用関係助成金も同様です。
他の雇用関係助成金も同様ですが、厚生労働省の助成金は、すべて申請した事業主に支給されます。また、支給された助成金の使途は自由です。
1. キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入とは?
非正規労働者に対して、新たに賞与・退職金制度を設けた場合に、一定額を支給します。
2. 支給額
・賞与または退職金制度いずれかのみ:40万円
・賞与および退職金制度を同時に導入:56.8万円
3. 主な支給要件
・雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与または退職金制度を新たに設けること
・賞与については、6ヵ月分相当として50,000円以上を支給すること
・退職金については、1ヵ月分相当として3,000円以上を積立てること
4.ポイント
パート労働者には、いわゆる103万円、130万円、150万円などの壁があります。時給をUPすると、労働時間を短くせざるを得ないので、時給を上げたくても上げられないというジレンマがあります。
そこで、時給をUPするのではなく、退職金制度を導入して、積立額や掛金額をUPしていくという方法をご提案します。これであれば、労働時間を短くする必要もありませんし、所得税や社会保険料も低減できますので、社労士としてもおススメです。
退職金の制度設計も含めて、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。
なお、退職金制度の加入要件に「勤続1年以上経過した者」といった一定の勤続年数(著しく長いものを除く)を設けることは 、退職金の功労報償的性格に照らして合理的な理由と認められます 。
新たな制度導入とは言えないためです。ただし、就業規則等に規定がなく、慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において規定した場合は対象となり得ます(退職金制度も同じ)。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
対応エリア | 横浜・川崎・神奈川等、全国対応可 |
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