たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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機器等の納品は、交付決定後でなければなりません。そのため、交付決定前に納品された機器等は、業務改善助成金の助成対象となりません。
ただし、交付決定までの間に、調達を予定していた機器が他の方に販売される可能性があります。その場合、業務改善助成金は申請できません。
助成実施年度に支払った経費については、助成実施年度分を含め、3年分(一括支払い)を限度に、業務改善助成金の対象経費となります。
月給者の場合、先ず、年間の総所定労働時間数を12で除して、月平均所定労働時間数を求めます。そして、月給額(一部の手当を除く)を月平均所定労働時間数で除して計算します(=月給÷月平均所定労働時間数)。なお、賃金に歩合給が含まれる場合は、特殊な計算となります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。
業務改善助成金は、「事業所内最低賃金」を引き上げるものです。 たとえば、事業場内最低賃金額を時給1,200円とするのであれば、当該事業場のすべての労働者の賃金を時給1,200円以上に引き上げる必要があります。
常時使用する労働者数が10人未満の事業場においては、労働基準法上、就業規則を定める必要がありません。ただし、このような事業場においても、事業場内最低賃金を規定した簡易な規則を作成する必要があります。
地域別最低賃金の改定日以降は、改定後の最低賃金額からさらに30円以上引き上げる必要があります。そのため、地域別最低賃金の改定日前に、改定後の最低賃金額を踏まえて引き上げを行うのが得策です。なお、賃金引き上げは、業務改善助成金の交付申請後であれば、交付決定前であっても行うことができます。
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