たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
1. 概要
中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合(手当支給等)、代替する労働者を新規雇用または新規の派遣受入れをした場合(新規雇用)に助成されます。たかはし社会保険労務士事務所では、新規雇用の申請実績が多数あります。
2. 支給額
<手当支給等(育児休業)>
・業務体制整備経費:6万円(労務コンサルを委託した場合は20万円)
・業務代替手当:支給手当総額×3/4(4/5)
※( )内はプラチナくるみん認定事業主の場合の助成率
※業務代替手当は、上限10万円/月×12ヵ月まで(最大120万円)
※新規雇用と併せて、1年度1事業主あたり「延べ10人」まで
<新規雇用(育児休業)>
業務代替した期間 | 支給額 |
7日以上14日未満 | 9万円(11万円) |
14日以上1ヵ月未満 | 13.5万円(16.5万円) |
1ヵ月以上3ヵ月未満 | 27万円(33万円) |
3ヵ月以上6ヵ月未満 | 45万円(55万円) |
6ヵ月以上 | 67.5万円(82.5万円) |
※( )内はプラチナくるみん認定事業主の場合の支給額
※手当支給等と併せて、1年度1事業主あたり「延べ10人」まで
3. 主な支給要件
<手当支給等(育児休業)>
・育児休業取得者の業務を、他の労働者に代替させていること
・業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
・業務代替者に支給する手当等を就業規則に定め、業務代替者に手当等を支給すること
・育児休業終了後に原職等に復帰させる旨を就業規則に規定し、原職等に復帰させること
<新規雇用(育児休業)>
・育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れること(新規派遣を含む)
・代替労働者が育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務していること
・代替労働者の所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上であること
・育児休業終了後に原職等に復帰させる旨を就業規則に規定し、原職等に復帰させること
4. ポイント
業務代替者の新規確保に加えて、2024年から業務代替者に対する手当の支給が助成対象となりました。これにより、育休取得者の業務代替は、A:代替者の新規雇用 or B:同僚による業務代替(同僚への手当支給)という2つの選択肢となりました。
育休中等業務代替支援コースは、育児休業等支援コースと併せて申請されることが多いと思われますが、一連の段取りは非常に複雑で、それぞれ申請期間も異なります。
たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川、東京等に対応)では、育児休業等支援コースや働くパパママ育業応援奨励金とセットで、ワンストップ対応いたします!もちろん、育児介護休業規程の変更については、社労士がしっかりフォローいたします。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
対応エリア | 横浜・川崎・神奈川等、全国対応可 |
---|
代表の髙橋です。分かりやすい説明と親しみやすい対応がモットーです。
神奈川県(横浜市、川崎市など)、東京都(23区ほか都内全域)、全国対応可