たかはし社会保険労務士事務所
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先日、「年収の壁・支援強化パッケージ」が、政府から発表されました。
社会保険の年収の壁には、130万円と106万円の2つの壁がありますが、後者の対策として発表されたのが、「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」です。
このコースは、以下の取組みに対して、最大「1人あたり50万円」を事業主に支給するものです。
A)社会保険に加入するパートの手取りが減らないよう手当等を支給する
B)労働時間延長を延長してパートを社会保険に加入させる
※いずれも「令和5年10月1日以降」に新たに加入した者が対象となります。
政府としては、主にA)の取組みにより、「手取り額の減少を気にすることなく働いて欲しい」という狙いがあった筈ですが、A)は制度の問題が多く、なかなか使いづらいという印象です。。。
具体的には、手当等の支給によりパートの負担は軽減されますが、事業主の負担はまったく軽減されません(助成金は支給する手当で消えます)。
また、すでに加入しているパートへの手当支給をどうするのか?という問題があります。「これから加入するパートには手当を支給するが、すでに加入しているパートには助成金が出ないから支給しない」・・・そんな選択ができるでしょうか?
実際にはそれ以外にも様々な問題があります。そのため、A)はメリットが少なそう、というのが現時点での弊所の見解です。
一方、B)は、週所定労働時間を「4時間以上」延長して、社会保険に加入させた場合には、ほぼ無条件で30万円が支給されます。もし、そのような方がいれば申請した方がよいでしょう。
本助成金については要件が変更される可能性もありますので、変更があれば改めて情報提供いたします。また、申請をご検討の際は、お気軽に弊所までお問い合わせください!
※本ブログの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。
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