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令和5年度お勧めの助成金(2023.04.11執筆)

令和5年度は、「生産性要件」が廃止された以外に大きな変更はありません。そのため、お勧めできる助成金も、昨年度からほぼ変わりありません。

 

1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)

1)概要

非正規社員(パート、有期契約)を、「正社員」に転換した場合に支給されます。新たに雇用する者も対象となり、「ハローワーク以外」での採用でも構いません。

2)支給額(1年度20人まで)

・有期 ⇒ 正規:57万円/人
・無期 ⇒ 正規:28.5万円/人

※派遣社員、母子家庭の母等を転換する場合は上乗せがあります。

3)主な要件

 ・転換前に、正社員転換を約束していた者でないこと
・転換時に、「3%」昇給させること(賞与除く)
・転換後は、「賞与or退職金」&「昇給」が適用されること

 

2.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

 1)概要

 50歳以上定年未満である有期契約労働者を「無期転換」した場合に支給されます。なお、転換にあたり、昇給等は必要ありません。

 2)支給額

 ・有期 ⇒ 無期:48万円/人(1年度10人まで)

 3)主な要件

 ・対象者は、50歳以上定年未満(かつ64歳未満)であること

 

3.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

 1)概要

 円滑な育児休業の取得や、職場復帰を支援する中小企業に支給されます。代替要員を「新たに雇用(派遣含む)」した場合も対象となります。 

2)支給額

・休業取得時:30万円/人(有期・無期×各1人まで)
・職場復帰時:30万円/人(同上)
・代替要員 :50万円/人(1年度10人まで)

3)主な要件

・育児休業をする労働者と面談し、育休復帰支援プランを作成すること
・休業中に職務や職場に関する情報提供を行うこと

 

4.【東京都】働くパパママ育休取得応援奨励金(働くママコース)

1)概要

女性従業員が「1年以上」の育児休業を取得した場合に支給されます。

2)支給額

・125万円

3)主な要件

・都内の事業所であること

・雇用保険被保険者を2名以上かつ6ヵ月以上継続して雇用している
・育介法に定める制度を上回る取組を就業規則に定めること

※3.厚生労働省の両立支援等助成金と「併給」できます!

 

5.【東京都】働くパパママ育休取得応援奨励金(働くパパコース)

1)概要

男性従業員が「15日以上」の育児休業を取得した場合に支給されます。

2)支給額

・25万円~300万円(180日以上取得の場合)

※別途20万円の加算あり

3)主な要件

・都内の事業所であること
・雇用保険被保険者を2名以上かつ6ヵ月以上継続して雇用している

 

6.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

1)概要

労働時間短縮や年次有給休暇の取得促進のために、「能率向上に資する  機器や設備等」を導入した場合に、経費の一部が支給されます。

2)支給額

・補助率:3/4 or 4/5
・上限額:50万円~200万円程度

3)主な要件

・時間外労働の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組むこと

 

7.業務改善助成金

1)概要

事業場の最低賃金引き上げのために、「能率向上に資する機器や設備等」を導入した場合に、経費の一部が支給されます。

2)支給額

・補助率:3/4 or 4/5
・上限額:60万円~600万円(賃金の引上げ額と人数による)

3)主な要件

・事業場の最低賃金と地域別最低賃金との差が「30円以内」であること
 (月給者は、月平均所定労働時間数で時間給を算出します。)

 

8.人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

1)概要

労働者のスキルアップのために、職務に関連した訓練を実施した場合に、その経費と賃金の一部が支給されます。

2)支給額

・経費助成:45%~70%
・賃金助成:760円/時間

3)主な要件

・Off-JTによる訓練を10時間以上行うこと
・所定労働時間内に訓練を実施し、その間も賃金を支払うこと
・事業内職業能力開発計画を策定すること

 

<まとめ>

以下に該当する場合は、これらの助成金が活用できる可能性がありますので、是非、ご検討ください!

・新たに社員を雇用する予定がある
・50歳以上の有期契約社員を無期転換させることができる
・産休、育休を取得する予定の従業員がいる
・能率UPにつながるハードやソフトの投資を行う予定がある
・従業員に研修を受けさせる予定がある

※本ブログの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。

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