たかはし社会保険労務士事務所
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コロナの第5波は収束しましたが、まだまだ業績の回復が見通せないという事業主さまも多いと思います。
先日、厚労省からアナウンスがあり、雇用調整助成金の特例措置が「来年3月末」まで延長されることとなりました。また、1月以降の助成内容についても、以下の通り報道発表がありました。
<業況特例・地域特例に該当する場合>
・助成率:10/10(中小企業で解雇等がない場合)
・上限額:15,000円
<特例に該当しない場合>
・助成率:9/10(中小企業で解雇等がない場合)
・上限額:1・2月は11,000円、3月は9,000円
業況特例等に該当する場合は、これまでの支給水準と変わりません。一方で、該当しない場合は、上限額が大幅に引き下げられる見込みです。
場合によっては、休業手当の支給率の見直しが必要になるかもしれません。
(ご参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html
※本ブログの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。
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