たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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いまや女性が育休をするのは当たり前であり、その終期も保育園の入所までというケースが一般的です。育休は労働者の権利なので、希望があれば取得させなければなりません。
現場の課題は「取得者の仕事をどうカバーするか?」ですが、近年は長時間残業に対する風当たりも厳しく、業務の合理化にも限界があります。
そのため、代替要員として、A)新たに派遣を入れる、B)新たに雇用する、という選択が必要になることもあります(一定の人員配置が求められる業種であれば尚更ですね。)。
そんなときは「両立支援等助成金」が申請できます!派遣や雇用で代替要員を確保した場合に、育休取得者1人につき47.5万円(1年度10人まで)が支給されます。
<代替要員の要件>
・育休取得者の業務を代替する者であること
・育休取得者と原則として同一の事業所及び部署で勤務していること
・育休取得者と所定労働時間が概ね同等であること
その他に、育休取得者との面談や休業期間中に社内情報の提供などを行うと、別途57万円が支給されます。育休予定者がいる事業主さまは、是非ご検討ください。
※本ブログの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。
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助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
対応エリア | 横浜・川崎・神奈川等、全国対応可 |
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代表の髙橋です。分かりやすい説明と親しみやすい対応がモットーです。
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