人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)のQ&A

外国人労働者に技能実習生は含まれますか?

はい、含まれます

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)における外国人には、技能実習生も含まれます。これに対して、特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の方は対象となりません。

事業主が複数事業所の雇用労務責任者を兼任することも可能ですか?

いいえ、事業主であっても兼任できません

事業主であっても、複数の事業所の雇用労務責任者を兼任することはできません。そのため、事業所ごとに雇用労務責任者を選任する必要があります(外国人労働者を雇用していない事業所を除く)。

特定技能外国人を雇用していますが、苦情・相談体制の整備は対象となりますか?

いいえ、対象となりません

特定技能外国人を雇用する事業所は、相談体制の整備が法令上の義務となっているためです。特定技能外国人を雇用している又は雇用しようとしている事業所の場合は、その他の取り組みを選択してください。

社内マニュアル・標識類等とはどういうものをいうのですか?

就業規則以外の社内規程や頻繁に使用するマニュアル等をいいます

具体的には、就業規則等を除く、育児介護休業法、高年齢者等雇用安定法に規定するもの)、寄宿舎規則、外国人労働者に適用される安全衛生、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、福利厚生等に関するマニュアル(教材)・標識類その他の文書(動画を含む。)等であり、恒常的・継続的に労働者に提示されるものをいいます。

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