たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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1. 業務改善助成金の概要
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング、教育訓練等)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
2.支給額
・補助率:3/4又は4/5
・上限額:30万円〜600万円
3.主な支給要件
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業場であること
・雇入れ後6ヵ月を経過した、雇用保険被保険者の賃金を引き上げること
・改定後の地域別最低賃金の発効日前日までに、事業場内最低賃金を50円以上引き上げること
・生産性向上や労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新などの取り組みを行うこと
4.ポイント
生産性向上のための取り組みを通じて、事業場内の最低賃金を引き上げる取り組みが対象となります。最低賃金や募集賃金相場の上昇に伴い、事業所の賃金引上げを迫られるケースも増えており、業務改善助成金の活用は進んでいます。
生産性向上に繋がる機器などが幅広く対象経費として認められます。また、物価高騰等要件に該当する特例事業者であれば、パソコンやタブレットも対象経費となります。なお、令和8年度から、コース区分、対象事業場、対象労働者、対象経費等に変更があります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)、までお問い合わせください!
機器等の納品は、交付決定後でなければなりません。そのため、交付決定前に納品された機器等は、業務改善助成金の助成対象となりません。
ただし、交付決定までの間に、調達を予定していた機器が他の方に販売される可能性があります。その場合、業務改善助成金は申請できません。
助成実施年度に支払った経費については、助成実施年度分を含め、3年分(一括支払い)を限度に、業務改善助成金の対象経費となります。
月給者の場合、先ず、年間の総所定労働時間数を12で除して、月平均所定労働時間数を求めます。そして、月給額(一部の手当を除く)を月平均所定労働時間数で除して計算します(=月給÷月平均所定労働時間数)。なお、賃金に歩合給が含まれる場合は、特殊な計算となります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。
業務改善助成金は、「事業所内最低賃金」を引き上げるものです。 たとえば、事業場内最低賃金額を時給1,200円とするのであれば、当該事業場のすべての労働者の賃金を時給1,200円以上に引き上げる必要があります。
常時使用する労働者数が10人未満の事業場においては、労働基準法上、就業規則を定める必要がありません。ただし、このような事業場においても、事業場内最低賃金を規定した簡易な規則を作成する必要があります。
地域別最低賃金の発行日と同じ日に賃上げを行った場合は、対象となりません。少なくとも。発効日の「前日」までに引上げを行う必要があります。たとえば、新たな地域別最低賃金の発効日が10月1日である都道府県においては、その前日である9月30日までに引上げる必要があります。
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