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人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは?

1. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の概要

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着を図るものです。外国人労働者を雇用する事業主に対して、取り組み内容に応じて一定額が支給されます。

 

2.支給額

・1つの措置につき20万円(最大80万円)

 

3.主な支給要件

・外国人労働者(特別永住者、外交、公用を除く)を雇用している事業主であること

・遅くとも計画期間の1ヵ月前までに就労環境整備計画を提出すること

・就労環境整備措置(1及び2は必須)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

 1)雇用労務責任者の選任

 2)就業規則等の多言語化

 3)苦情・相談体制の整備

 4)一時帰国のための休暇制度の整備

 5)社内マニュアル・標識類等の多言語化

 

4.ポイント

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者を雇用している事業主であれば、幅広く受けられる助成金です。一時帰国のための休暇制度はやや難易度が高いですが、その他の措置は決して難易度は高くありません。

弊所では、就業規則や社内マニュアル等の多言語化もご支援できます。外国人を雇用されている事業主さまは、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)、までお問い合わせください!

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)のQ&A

外国人労働者に技能実習生は含まれますか?

はい、含まれます

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)における外国人には、技能実習生も含まれます。これに対して、特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の方は対象となりません。

事業主が複数事業所の雇用労務責任者を兼任することも可能ですか?

いいえ、事業主であっても兼任できません

事業主であっても、複数の事業所の雇用労務責任者を兼任することはできません。そのため、事業所ごとに雇用労務責任者を選任する必要があります(外国人労働者を雇用していない事業所を除く)。

特定技能外国人を雇用していますが、苦情・相談体制の整備は対象となりますか?

いいえ、対象となりません

特定技能外国人を雇用する事業所は、相談体制の整備が法令上の義務となっているためです。特定技能外国人を雇用している又は雇用しようとしている事業所の場合は、その他の取り組みを選択してください。

社内マニュアル・標識類等とはどういうものをいうのですか?

就業規則以外の社内規程や頻繁に使用するマニュアル等をいいます

具体的には、就業規則等を除く、育児介護休業法、高年齢者等雇用安定法に規定するもの)、寄宿舎規則、外国人労働者に適用される安全衛生、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、福利厚生等に関するマニュアル(教材)・標識類その他の文書(動画を含む。)等であり、恒常的・継続的に労働者に提示されるものをいいます。

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