たかはし社会保険労務士事務所
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1. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に、一定額を支給します。
2.支給額
・有期 ⇒ 無期:1人当たり30万円
※1年度1事業所あたり「10人」を上限とします
3.主な支給要件
・無期雇用転換計画書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、認定を受けていること
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること
・50歳以上かつ定年年齢未満(64歳未満に限る)の者を転換すること
・雇用される期間が通算6ヵ月以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換すること
4.ポイント
令和4年度からキャリアアップ助成金の無期転換が廃止になりましたが、本コースは継続されています。また、高年齢者無期雇用転換コースは、キャリアアップ助成金のように昇給等は求められません。
ただし、令和6年度以降から支給額が30万円/人に減額されました。初回の計画申請は大変複雑ですので、人数が多くない(又は継続した転換が見込めない)場合は、あまりお勧めしません。
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助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
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