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雇用調整助成金のQ&A

雇用調整助成金の「休業」について教えてください。

所定労働日に、「労働者を休ませる」ものをいいます。

雇用調整助成金における休業とは、所定労働日に雇用保険被保険者(雇用期間6ヵ月以上)を休ませるものをいいます。事業所が営業を休んだとして、労働者を休業させない場合は、雇用調整助成金は支給されません。

全員を一斉に休業させなくてはいけないのでしょうか?

いいえ、必ずしも全員を一斉に休業させる必要はありません。

一部の従業員を休業させる場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。ただし、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。

計画はどのようなサイクルで提出しますか?

基本的には、賃金計算期間ごとに提出します。

たとえば、賃金計算期間が1日〜末日の会社であれば、1日〜当月末日までを1つの期間(判定基礎期間)として計画申請を行います。最大で3判定基礎期間分を纏めて計画申請することも可能ですが、計画変更が生じる可能性が高く、運転資金も増大しますので、社労士としてはあまりお勧めしません。

雇用調整助成金は、支給申請後どのくらいで助成金が支給されますか?

支給申請後、約2ヵ月程度で支給さます。

ただし、労働局や時期等によっても変動する可能性がありますので、一概には言えません。

60%の休業手当ではなく、賃金全額を支給しても構いませんか?

はい、問題ありません。

ただし、雇用調整助成金には上限額(令和2年3月1日現在:1人あたり8,330円)が設けらていますので、これを超える分は貴社の負担となります。また、賃金台帳上の注意点などがあります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください

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