たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
雇用調整助成金における休業とは、所定労働日に雇用保険被保険者(雇用期間6ヵ月以上)を休ませるものをいいます。事業所が営業を休んだとして、労働者を休業させない場合は、雇用調整助成金は支給されません。
一部の従業員を休業させる場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。短時間休業を行う場合には、個人ごと及び日ごとに1時間以上行う必要があります。
たとえば、賃金計算期間が1日〜末日の会社であれば、1日〜当月末日までを1つの期間(判定基礎期間)として計画申請を行います。最大で3判定基礎期間分を纏めて計画申請することも可能ですが、その場合であっても、支給申請は判定基礎期間ごとに行うことができます。
ただし、労働局や時期等によっても変動する可能性がありますので、一概には言えません。
ただし、雇用調整助成金には上限額(令和5年8月1日現在:1人あたり8,490円)が設けらていますので、これを超える分は貴社の負担となります。また、賃金台帳上の注意点などがあります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
助成金の申請は、たかはし社会保険労務士事務所にお任せください!キャリアアップ助成金や両立支援等助成金など幅広く申請します。神奈川県横浜市や川崎市、東京都の他、全国対応可能です(診断無料、着手金なし)!
対応エリア | 横浜・川崎・神奈川等、全国対応可 |
---|
代表の髙橋です。分かりやすい説明と親しみやすい対応がモットーです。
神奈川県(横浜市、川崎市など)、東京都(23区ほか都内全域)、全国対応可