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雇用調整助成金とは?

※新型コロナウイルス感染症による最新の特例措置については、弊所までお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご確認ください!本ページ記載の内容は、通常の支給額や支給要件です!

 

1.雇用調整助成金の概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、休業手当の一部が助成されます。

 

2.支給額

・中小企業:休業手当相当額×2/3

・大企業 :休業手当相当額×1/2

 ※教育訓練を実施した場合は1,200円が加算されます

 

3.主な支給要件

・売上高又は生産量などの指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少していること

・雇用指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%を超えてかつ4人以上(大企業は5%を超えてかつ6人以上)増加していないこと

・休業は、所定労働日の全一日にわたって実施するか、事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施するものであること

・休業は、労使間の協定により行われるものであること

 

4.ポイント

残業禁止や採用停止等を行ってもなお、雇用調整を行う必要がある場合に活用したい助成金です。従業員を解雇するのではなく、休業手当(或いは通常の賃金)を支給して雇用を維持した場合に、その費用の一部が支給されます。

原則として、休業実施前に計画届をハローワークや労働局に提出する必要があります。計画は「賃金計算期間」ごとに立案しますので、1ヵ月単位で、いつ?誰を?何日?休業させるのか事前に検討します。計画立案も含めて社労士がご支援しますのでたかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)にお任せください!

 

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