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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給要件と支給額

1.支給額(人材育成訓練)

支給対象となる訓練 経費助成 賃金助成/1時間
有期契約労働者等以外 45%(60%) 800円(1,000円)
有期契約労働者等

70%(85%)

※( )内は賃金要件又は資格等手当要件を満たした場合

 

2.経費助成の限度額

訓練時間数
10時間〜100時間未満
訓練時間数
100時間〜200時間未満
訓練時間数
200時間以上
15万円 30万円 50万円

3.主な支給要件

・職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であること

・1コース当たり10時間以上(又は標準学習期間が1ヵ月以上)の訓練であること

・訓練開始日から起算して1ヵ月前までに訓練計画届を提出すること

・事業内職業能力開発計画を策定すること

・実訓練時間数の8割以上を受講すること

・訓練経費は事業主が全額を負担していること

・定期的なキャリアコンサルティングの実施について就業規則等で定めていること

 

4.ポイント

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の活用により、1研修コストを低減しつつ、社員のスキルアップを図ることができる、2)職業経験にとらわれず、広く人物本位の採用ができる、といったメリットが得られます。また、令和4年度から、eラーニングと通信制による訓練も対象となりました。

なお、本助成金対象となる訓練には一定の制限があります。ご検討の際は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください!対象となる訓練の考え方についても、社労士が丁寧にご説明いたします。

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