たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業者から紹介された者を採用した場合にのみ支給されます。
特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業者から紹介された者を採用した場合にのみ支給されます。
特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、父子家庭の父(シングルファザー)も支給の対象となりますが、この場合は「児童扶養手当」を受けていることが要件となります(児童手当ではありません)。児童扶養手当には所得制限があるため、父子家庭の父であっても支給の対象とならないことがあります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。担当社労士から回答させていただきます。
特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、原則として、2年以上の継続雇用が確実であることが1つの要件となります。そのため有期労働契約であっても、「自動更新」であれば対象となります(勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、支給対象となりません。)。
パート社員など短時間労働者であっても、週の労働時間数が「20時間以上」であれば、支給の対象となります。具体的には、出勤簿やタイムカードで判定します。なお、20時間以上30時間未満の場合、特定求職者雇用開発助成金の支給額は、フルタイム勤務の者に比べて少なくなります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など失業などの状態にない者を雇い入れる場合は、支給の対象とならないためです(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を週所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除く)。
社会保険(健康保険及び厚生年金)は、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、正社員の「4分の3以上」であれば、雇用形態を問わず強制被保険者となります。そのため、加入の手続きをしていない場合は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請時に指摘されます。なお、70歳以上の方は厚生年金の対象となりません。さらに75歳以上の方は健康保険の対象となりません。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。担当社労士がご説明いたします。
2018年10月以降、支給対象となった労働者を解雇(退職勧奨を含む)すると、以後3年間、当該事業所は特定求職者雇用開発助成金が受けられなくなります。
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