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特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コースのQ&A

求人媒体経由での採用は、支給の対象となりませんか?

対象となりません

特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業者から紹介された者を採用した場合にのみ支給されます。

知人に直接声をかけて採用しましたが、支給の対象となりませんか?

対象となりません

特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業者から紹介された者を採用した場合にのみ支給されます。 

父子家庭の父も対象となりますか?

児童扶養手当の支給を受けている場合は対象となります

特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、父子家庭の父(シングルファザー)も支給の対象となりますが、この場合は「児童扶養手当」を受けていることが要件となります(児童手当ではありません)。児童扶養手当には所得制限があるため、父子家庭の父であっても支給の対象とならないことがあります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください担当社労士から回答させていただきます。

有期契約労働者は支給の対象となりませんか?

自動更新の場合は支給の対象となります

特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は、原則として、2年以上の継続雇用が確実であることが1つの要件となります。そのため有期労働契約であっても、「自動更新」であれば対象となります(勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、支給対象となりません。)。

特定求職者雇用開発助成金(就職困難者コース)は1度に振り込まれるのでしょうか?

複数回に分けて支給されます

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、支給額によって、2〜6期に分けて支給申請をします。1期は6ヵ月間単位ですので、1年〜3年に渡り申請することになります。

1期目の申請を失念しましたが、2期目以降は申請できますか?

はい、申請できます

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、6ヵ月ごとに、2〜6期に分けて申請をします。各期は「独立」しており、申請しなかった期があっても、その後の期については申請することができます。

短時間労働者として雇用しましたが、特定求職者雇用開発助成金の対象となりますか?

週の労働時間数が20時間以上であれば、対象となります

パート社員など短時間労働者であっても、週の労働時間数が「20時間以上」であれば、支給の対象となります。具体的には、出勤簿やタイムカードで判定します。なお、20時間以上30時間未満の場合、特定求職者雇用開発助成金の支給額は、フルタイム勤務の者に比べて少なくなります。

採用時に前職を離職していなかった者も対象となりますか?

対象となりません

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など失業などの状態にない者を雇い入れる場合は、支給の対象とならないためです(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を週所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除く)。

複数の期(6ヵ月)の分をまとめて申請することはできますか?

できません

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、6ヵ月ごとに、2〜6期に分けて申請をしますが、それぞれの期の支給申請期限は、各期の末日の翌日から2か月以内であるためです。

嘱託社員や契約社員であっても、社会保険の加入が必要ですか?

所定労働時間及び所定労働日数が、正社員の4分の3以上であれば加入が必要です。

社会保険(健康保険及び厚生年金)は、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、正社員の「4分の3以上」であれば、雇用形態を問わず強制被保険者となります。そのため、加入の手続きをしていない場合は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請時に指摘されます。なお、70歳以上の方は厚生年金の対象となりません。さらに75歳以上の方は健康保険の対象となりません。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等)までお問い合わせください。担当社労士がご説明いたします。

対象労働者を解雇すると、どのようなペナルティがありますか?

3年間、特定求職者雇用開発助成金が受けられなくなります。

2018年10月以降、支給対象となった労働者を解雇(退職勧奨を含む)すると、以後3年間、当該事業所は特定求職者雇用開発助成金が受けられなくなります。

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