たかはし社会保険労務士事務所
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1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要
契約社員やパートタイム労働者を、正社員に転換した場合や、派遣労働者を直接雇用した場合に、一定額を支給します。
2. 支給額
<重点支援対象者の場合>
・有期 ⇒ 正規:1人当たり80万円(40万円×2期)
・無期 ⇒ 正規:1人当たり40万円(20万円×2期)
<重点支援対象者以外の場合>
・有期 ⇒ 正規:1人当たり40万円(40万円×1期)
・無期 ⇒ 正規:1人当たり20万円(20万円×1期)
※正規には、いわゆる多様な正社員(職務・勤務限定正社員、短時間正社員)を含みます
※上記以外に初回のみ制度導入加算があります(正社員転換制度:20万円、多様な正社員制度:40万円)
※1年度1事業所あたり「20人」までを上限とします
3.重点支援対象者の定義
以下、A~Cのいずれかに該当する者をいいます。
A:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
B:雇入れから3年未満で、①と②の両方に該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
C:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
4. 主な支給要件
・転換制度(手続き、要件、実施時期)を就業規則等に定めること
・賃金額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けている者を転換させること
・正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者でないこと
・過去3年以内に、その事業所において正規雇用労働者等(委任や請負含む)として雇用されたことがないこと
・事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
・転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、3%以上増額していること
・転換後に「賞与または退職金制度」及び「昇給」が適用されること
※賞与や諸手当(通勤手当・残業代・歩合給を除く)を除く
4. ポイント
既存社員だけでなく、新たに雇い入れる者の転換も対象となります。また、採用チャネルはハローワーク以外でもよく、障害者等でなくても構いません。
非常に人気のある助成金ですが、申請のステップは複雑です(キャリアアップ計画書の提出 ⇒ 就業規則の改定 ⇒ 試験の実施 ⇒ 正社員等に転換 ⇒ 6ヵ月経過後に初回支給申請 ⇒ 12ヵ月経過後に第2回支給申請)。不支給となることも珍しくない助成金なので、助成金申請に精通した社労士のサポートが欠かせません。
令和7年度から、重点支援対象者とそれ以外の者とで、支給額が分けられました。キャリアアップ助成金は、新規雇い入れの場面でよく活用されおり、定義のAやBに当てはまらないケースが多いと思われます。実質的には支給額が半減したといえますが、制度導入加算は継続されています。
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