たかはし社会保険労務士事務所
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雇用関係助成金の共通の支給要件

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1)受給できる事業主(いずれにも該当すること)

①雇用保険適用事業所の事業主であること

申請期間内に申請を行うこと

③支給のための審査に協力すること

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2)受給できない事業主(1つでも該当するとNG)

①不正受給をしてから5年以内の申請である

②支給決定日までの間に不正受給をした

③前年度より前の年度の労働保険料を納入していない

④過去1年以内に、労働関係法令の違反があった

⑤性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業等を行っている

⑥暴力団と関わりがある

以上はすべての雇用関係助成金に共通する、基本的な要件です。この他にも、助成金ごとに様々な支給要件があります。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください担当社労士が丁寧にお答えします。

また、会社都合の解雇や退職勧奨を行った場合には、雇用調整助成金や人材確保等支援助成金など一部の助成金を除き、一定期間、支給されなくなります(キャリアアップ助成金 正社員化コースの場合は、転換の前後それぞれ6ヵ月間が対象期間となります。)。実務上は、この解雇や退職勧奨により不支給となることが多いです。

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