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雇用関係助成金を受給するための3つのポイント

1.支給要件をしっかり確認する

先ずは助成金ごとの個別パンフレットをチェックしましょう(ex:「キャリアアップ助成金」検索)。全体版パンフレットなどではなく、必ず個別のパンフレットを確認します。これを読まずに申請・受給するのは社労士でも不可能です。疑問点があれば、労働局やハローワークに確認しましょう。申請書の下書きを持っていき、不備の指摘を受けるくらいの慎重さが求められます。

 

2.スケジュール管理を厳密に行う

  • 管理表やツールを使い、スケジュール管理を行いましょう。
  • 助成金によっては、計画申請が必要であるなど複数のステップとなるものがあります。
  • 対象労働者ごとに支給申請が必要なものもあります(キャリアアップ助成金など)。
  • 特に、支給申請期間(2ヵ月間)については、その起算日も含めて注意しましょう。

3.労務管理をキチンと行う

  • 雇用契約書(又は労働条件通知書)、就業規則、出勤簿(又はタイムカード)、賃金台帳を整備しましょう。
  • これら4つの帳簿類は、どのような助成金を申請する場合にも必要となります。
  • 近年は、残業代のチェックも厳格に行われますので注意しましょう。
  • 労働保険(労災保険、雇用保険)は加入が必須です。
  • 法人の事業所など、社会保険(健康保険、厚生年金)の適用事業所の場合には、社会保険への加入も必須です。
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雇用関係助成金のよくある失敗事例

未払いの残業代があった

雇用関係助成金を申請する際は、雇用契約書(又は労働条件通知書)・タイムカード(又は出勤簿)・賃金台帳の添付を求められます。これらの書類は、基本的には「在籍の実態」を把握するために提出させているのですが、「残業代」のチェックを行うこともできます。

そのため、明らかに未払いの残業代があると、助成金の審査はストップします。もちろん、未払いの残業代を精算すれば問題ありません。しかしキャリアアップ助成金の正社員化コースなどは、1年分のタイムカードと賃金台帳を提出しなければなりませんので、支給すべき残業代もそれなりの額となります。

たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)では、助成金申請のご依頼をいただいたお客様には、社労士や担当者が数ヵ月分程度の出勤簿と賃金台帳を確認させていただいた上で、残業代計算などについてアドバイスしております(無料、成功報酬に含みます)。

支給要件の確認不足

雇用関係助成金には、その助成金ごとにたくさんの支給要件があります。たとえば、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、転換制度を就業規則に規定しなければなりませんが、その就業規則には、「手続き、要件、実施時期」が明示されていなければなりません。これらの内容を欠く就業規則であったために、不支給となるケースがあります。

労働者を解雇してしまった

ほとんどの雇用関係助成金は、一定の期間中、雇用保険被保険者について会社都合退職(解雇や退職勧奨)があった場合は、不支給とするルールが設けられています。注意が必要なのは、この解雇等の対象となる労働者は、その事業所の「雇用保険被保険者」であるという点です。

つまり、支給対象労働者であるAさんはもちろんですが、被保険者であるBさんやCさんを解雇等により退職させた場合も不支給になるのです。

また、雇止め(有期労働契約の期間満了)であっても、会社都合退職扱いとなるケースがあります。

申請期限を過ぎてしまった

すべての雇用関係助成金には、支給申請期間が設けられています。ほとんどの助成金は、「2ヵ月間」が支給申請期間となりますが、この起算日の考え方は助成金ごとに異なります

たとえば、キャリアアップ助成金の正社員化コースの場合は、「転換後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日」が起算日になりますが、他の助成金では、「取り組み完了日の翌日」が起算日であるなど助成金により異なります。

そのため、気づいたときには、すでに支給申請期間を過ぎていた・・・ということも珍しくありません。支給申請期間を1日でも過ぎると書類は受理されませんので、助成金や対象労働者やごとに、しっかりとスケジュール管理をしなければなりません。

たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)では、社労士が中心となって、お客様ごと・対象労働者ごとに案件管理を行い、定期的に進捗レビューを行うなど、しっかりと責任を持ってスケジュール管理を行っております。

必要な書類を揃えられなかった

雇用関係助成金の支給申請をするためには、様々な添付書類を用意しなければなりません。パンフレットに書かれている書類を添付し忘れてしまった・・・というのは論外ですが、なかにはパンフレットに書かれていない書類を求められることがあります(開業届、申立書、理由書、内訳書など)。

これらを支給申請期限までに用意できなかったため、結局申請できなかったという事例もあります。また、管轄の労働局によって、求められる書類や記載方法が異なることもありますので、事前照会が重要です。

どうしても添付書類が間に合わない場合は・・・取り敢えず揃えられる書類だけ持っていき、受理印だけ貰うという手もあります(ただし、助成金や担当者によっては、不足書類があると受理されないケースもありますので、ご注意ください。)。

段取りを間違えた

最近の雇用関係助成金は、その大半が事前の「計画申請」を要するなど、非常に複雑な申請ステップとなっています。たとえば、キャリアアップ助成金の正社員化コースであれば、1)計画書の提出、2)就業規則の改定、3)転換、4)支給申請、という4ステップとなります。

この一連のプロセスを確認せずに順番が前後したり、ステップを飛ばしてしまったために、申請を断念せざるを得ないケースがあります。中には後戻りできないステップもあるためです。

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