たかはし社会保険労務士事務所
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働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者等に対して取組費用の一部を助成するもので、以下の4コースで構成されています。

コース名称 取り組みの概要
業種別課題対応コース 令和6年度から適用される上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
労働時間短縮・年休促進支援コース 労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
団体推進コース 事業主団体において、傘下企業の生産性向上に向けた取組を行う

社労士として特におススメしたいのが、「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」です。たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)でも、多数の申請実績があります。

働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースとは?

1. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の概要

労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進のために、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して、その費用の一部を支給します。

 

2.支給額

・補助率:3/4又は4/5

・上限額:25万円〜200万円

※賃金引き上げの達成時には、別途加算があります。

 

3.主な支給要件

・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること

・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

・以下いずれかの成果目標を達成すること

 ①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

 ②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること

 ③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、特別休暇を新たに導入すること

労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新などの取り組みを行うこと

 

4.ポイント

生産性向上のための取り組みを通じて、36協定上の限度時間を縮減したり、年次有給休暇の計画的付与や時間単位年休を導入するなどの取り組みが対象となります。そのため、社労士のサポートがあった方がスムーズに申請できます。

対象経費としては、生産性向上(時間短縮や能率向上など)に繋がる機器など幅広く認められます。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)、までお問い合わせください!

働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コースとは?

1. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間(勤務間インターバル)」を設けるために、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して、その費用の一部を補助します。

 

2.支給額

・補助率:3/4又は4/5

・上限額:50万円〜120万円

※賃金引き上げの達成時には、別途加算があります。

 

3.主な支給要件

・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること

36協定を締結しており、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること

・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

9時間以上の勤務間インターバルを導入すること

労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新などの取り組みを行うこと

 

4.ポイント

生産性向上のための取り組みを通じて、勤務間インターバルを導入する取り組みが対象となります。11時間以上の勤務間インターバルを新規導入した場合は、上限額が120万円となります。

なお、実質的に、特別条項付き36協定が前年度から締結されていることが要件となっています。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください!

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