1. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の概要
労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進のために、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して、その費用の一部を支給します。
2.支給額
・補助率:3/4又は4/5
・上限額:25万円〜150万円
※賃金引き上げの達成時には、別途加算があります。
3.主な支給要件
・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
・以下いずれかの成果目標を達成すること
@月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
A年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
B時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること
C交付要綱で規定する特別休暇のいずれか1つ以上を新たに導入すること
・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新などの取り組みを行うこと
4.ポイント
生産性向上のための取り組みを通じて、36協定上の限度時間を縮減したり、年次有給休暇の計画的付与や時間単位年休を導入するなどの取り組みが対象となります。
生産性向上(時間短縮や能率向上など)に繋がる機器などが、幅広く対象経費として認められます。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)、までお問い合わせください!