1. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に、一定額を支給します。
2.支給額
・有期 ⇒ 無期:1人当たり48万円(生産性要件を満たす場合は60万円)
※1年度1事業所あたり「10人」を上限とします
3.主な支給要件
・無期雇用転換計画書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、認定を受けていること
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること
・50歳以上かつ定年年齢未満(64歳未満に限る)の者を転換すること
・雇用期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換すること
4.ポイント
令和4年度からキャリアアップ助成金の無期転換が廃止になりましたが、本コースは継続されています。また、高年齢者無期雇用転換コースは、キャリアアップ助成金のように昇給等は求められません。
対象者は50歳以上の者に限定されますが、支給額・要件ともに条件のよい助成金ですので、対象者がいらっしゃれば、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください!