たかはし社会保険労務士事務所
〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-18-1 小竹ビル701
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1. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要
A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 66歳以上の継続雇用制度の導入等を行う事業主に対して、一定額を支給するものです。
2.支給額
(65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止の場合)
| 60歳以上 被保険者数 | 65歳 | 66〜69歳に引上げ | 70歳以上 | 定年の廃止 | |
| <5歳未満> | <5歳以上> | ||||
| 1〜3人 | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4〜6人 | 20万円 | 32万円 | 65万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7〜9人 | 25万円 | 39万円 | 110万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 46万円 | 135万円 | 140万円 | 240万円 |
(66歳以上の継続雇用制度の導入)
| 60歳以上 被保険者数 | 66〜69歳 | 70歳以上 |
| 1〜3人 | 22(20)万円 | 40(36)万円 |
| 4〜6人 | 37(32)万円 | 65(60)万円 |
| 7〜9人 | 60(50)万円 | 105(95)万円 |
| 10人以上 | 90(75)万円 | 130(120)万円 |
3.主な支給要件
・高年齢者雇用等推進者を選任していること
・高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
・1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
4.ポイント
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、令和8年度から支給額が引き上げられ、要件も若干緩和されました。60歳以上の被保険者数が4人以上おり、定年の70歳への引き上げや廃止など、思い切った措置が可能であれば、申請の価値があります。
業種を問わず申請できますので、ご興味があれば、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)までお問い合わせください!
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