雇用調整助成金(雇調金)の申請件数は、ピーク時に比べて減っていますが、第7波により、再び申請せざるを得ないケースが増えています。
そこで、社内で感染者や濃厚接触者が発生した場合における、雇調金の支給可否の「場合分け」をお示しいたします。
A:従業員がコロナに罹患し、その従業員を休ませた
⇒雇調金の対象となりません。労務提供不能であり、そもそも休業手当の支払い義務がないためです。
⇒基本的には、健康保険の「傷病手当金」の範疇ですが、業務により感染したものであれば、「労災保険」の対象となる可能性があります。
B:従業員が濃厚接触者となり、その従業員を休ませた
⇒雇調金の対象となります。
C:従業員が濃厚接触者となり、店舗を休業して他の従業員も休ませた
⇒雇調金の対象となります。
なお、9月末までの雇調金の支給額は、以下の通りです。
<業況特例に該当する場合>
・助成率:10/10(中小企業で解雇等がない場合)
・上限額:15,000円
<業況特例に該当しない場合>
・助成率:9/10(中小企業で解雇等がない場合)
・上限額:9,000円
弊所では、雇調金は、「支給額×10%」にて申請をお引き受けしています(初月のみ15%)
※本コラムの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。