たかはし社会保険労務士事務所の高橋です!
従業員の子どもがコロナに感染したり、小学校や保育園が休校・休園となるケースが増えています。それにより、親(従業員)が仕事を休まざるを得ないというご相談も増えてきました。
これは「欠勤」であるため、法的には、年次有給休暇を取得する場合を除き、会社が所得保障をする必要はありません。しかし、実際に賃金控除をしたり、無理に出勤を求めると、「会社は冷たいな・・・」となりかねません。
そこで、このような欠勤について、年次有給休暇を取得した日と同じように取り扱った事業主に対して、「小学校休業等対応助成金」が支給されます。
<支給額など>
・支給額:実際に支払った賃金相当額×100%
・上限額:15,000円(緊急事態宣言 or まん延防止重点措置の区域)
<要件など>
・年次有給休暇を取得した日と同じ賃金額を支払うこと
・ただし、年次有給休暇の日数は減らさないこと(別扱い)
・就業規則への定めは不要であること
この助成金を申請したとしても、代替要員の確保や、仕事のやり繰りは考えざるを得ませんが、従業員はきっと会社や社長に感謝すると思いますよ。
(詳細)https://www.mhlw.go.jp/content/000870927.pdf
※弊所で申請代行させていただくこともできます(支給額×10%)。
※本コラムの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。