たかはし社会保険労務士事務所の高橋です!
コロナがまん延し始めた頃に、経済産業省から「持続化給付金」がリリースされましたが、その実質的な第二弾である「事業復活支援金」の申請受付が始まりました。
<支給額>
・個人:最大30万円or 50万円(売上高減少率により異なる)
・法人:最大60万円〜250万円(売上高減少率及び年間売上高により異なる)
<要件など>
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業であること
・2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月と比較して「30%以上」減少したこと
なお、持続化給付金で不正受給が多かったことを踏まえて、本支援は申請に先立ち、「登録確認機関」による事前確認を受ける必要があります(一時支援金又は月次支援金の受給者を除く)。
顧問税理士などが登録確認機関になっているかもしれません。
(詳細)https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
※弊所では、事業復活支援金の申請代行は行っておりません。
※本コラムの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。