たかはし社会保険労務士事務所の高橋です!今回も助成金以外の話題です。
いわゆる「私傷病(原因が業務でない傷病)」で欠勤している間は健康保険から「傷病手当金」が支給されますが、2022年1月1日以降、この傷病手当金について、重要な改正がありますのでご案内させていただきます。
具体的には、以下のように支給期間が変わります。
◆改正前:支給開始日から「起算」して最長1年6ヵ月間
◆改正後:支給開始日から「通算」して最長1年6ヵ月間
「起算が通算に変わって、結局何が変わるんだ!」というお叱りが聞こえてきそうです(^^;
これまでは途中で復職があっても、支給開始日から1年6ヵ月を経過すると傷病手当金の支給は打ち切られていたため、実際の支給月数がかなり少なくなることがありました。
改正後は、「実際に支給された期間」が最長1年6ヵ月に達するまで支給されますので、支給期間が2年や3年というケースも生じることになる訳です。
なお、この日数のカウント方法ですが、実際に支給された「暦日数」で行うことが厚生労働省のQ&Aで明らかにされました。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
本改正は、各社の休職ルールを拘束するものではありませんが、休職期間の考え方を見直す1つのキッカケになるかもしれません。
※本コラムの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。