たかはし社会保険労務士事務所の高橋です!
今年の4月から高年齢者雇用安定法が改正され、「70歳」までの就業機会の確保が「努力義務」となりました。いよいよ70歳まで働くことが当たり前の時代がやってくるのかもしれません!
それに併せて、定年年齢の引上げなどを支援する「65歳超雇用推進助成金」が拡充されました。この助成金は、法律の内容を上回る定年年齢や継続雇用制度を定めた場合に支給されます。
<例:定年60歳で再雇用65歳の場合>
・定年年齢を65歳に引上げ ・・・ 25万円
・再雇用年齢を70歳に引上げ ・・・ 80万円
・定年年齢を70歳に引上げ ・・・120万円
※60歳以上被保険者が10人以上の場合は、さらに支給額がUPします!
<主な支給要件>
・新たな制度を規定した就業規則を整備していること
・上記の就業規則を改定した際に経費を支出したこと
・高年齢者雇用管理に関する措置を実施すること
・1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
いずれ70歳までの就業機会の確保は「義務化」されると思われます。さらに今後は労働力人口の減少が見込まれます。高齢者の活用は、経営上も非常に重要なポイントになりますので、ご検討ください。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf
※本コラムの内容は、執筆時点で公表されている情報や施行されている法令に基づきます。