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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のQ&A

どのような訓練が対象となりますか?

職務に関連した専門的な訓練が対象となります

対象労働者が行っている職務と関連があり、かつ、専門性のある訓練が対象となります。そのため、職務と関連性のない訓練や、社会人として汎用的なスキルを身に付ける訓練などは対象になりません。詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)まで、お問い合わせください!

訓練を時間外や休日に行う場合も対象となりますか?

経費助成は行われます

所定労働時間外や休日に訓練を行った場合、Off-JT分の賃金助成及びOJT分の実施助成は助成の対象とはなりませんが、Off-JTの経費助成については助成対象となります。基本的には、所定労働時間内に訓練を行うことをお勧めします。所定労働時間外の訓練についても賃金助成の対象となる場合がありますが、詳細は担当社労士がご相談に応じます。

訓練経費を労働者本人に負担させることはできますか?

できません

職業訓練の実施に要した経費については、原則として、申請事業主が全て負担しなければなりません。また、労働者に訓練時間中の賃金を支払う必要があります。

事業展開等リスキリング支援コースとは何ですか?

新事業展開、DX・GX化の推進に必要となる訓練を助成コースです。

具体的には、1)事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練、または、2)事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練が対象となります。通常の人材育成支援コースよりも助成額が優遇されており、対象経費×75%+1時間当たり960円が支給されます。

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